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新会社法(2006.5.1〜)が施行され、現在では、有限会社を設立することはできなくなりした。
しかし、2006.5.1より前に設立された有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続することが可能です。
また、有限会社から株式会社への組織変更をすることもできます。
なお、現在ある有限会社は、新会社法の施行(2006.5.1〜)により自動的に特例有限会社に移行されることになりますので、特例有限会社となるための手続などは特に必要ありません。
また、存続期間の制限もありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。
・・・特例有限会社とは?
従来の有限会社は、新会社法の施行後(2006.5.1〜)、特例有限会社として存続することができます。
ただし、法律上は、特例有限会社は株式会社とみなされます。
なお、特例有限会社は、従来の有限会社どおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません。
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<特例有限会社と株式会社の違い>
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特例有限会社
(法律上は株式会社とみなされる) |
株式会社 |
| 決算公告 |
義務なし |
義務あり
公告を怠ると100万円以下の過料
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取締役の
任期 |
取締役の任期の定めがない |
原則、取締役2年、監査役4年。
ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができる
(任期満了の後、取締役の変動がなくても登記の必要あり) |
新会社法の施行後(2006.5.1〜)は、株式会社の資本金は、1円からでよくなり、取締役も1名からでも設立できるようになりましたので、資本金や役員を増やさずに有限会社を株式会社に変更することが可能です。(変更するためには、法務局への申請が必要)
<有限会社から株式会社に変更するためのスケジュール>
| 1. |
株主総会を開催する
・・・定款変更の決議を行い、『株式会社 丸山事務所』 に変更する。 |
| ↓ |
| 2. |
有限会社から株式会社へ移行した旨の登記申請をする。
・・・本店所在地を管轄する法務局へ、@有限会社の解散の登記 A有限会社から移行して
株式会社を設立した旨の登記を同時に行う。
※「有限会社の解散」といっても、事業が中断したり、会社がなくなる訳ではありません。
あくまでも手続き上の言葉です。 |
| ↓ |
| 3. |
登記が完了する。
・・・法務局での事務手続きが完了すると、『株式会社 丸山事務所』の登記簿謄本を
取得できます。
(法務局によっても異なりますが、通常事務手続きには、1〜2週間程度かかります。) |
特例有限会社の場合には、取締役や監査役の任期はありませんでしたが、株式会社になることによって任期を設定する必要があります。
原則、取締役2年、監査役4年。ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができます。
取締役や監査役の任期が満了するごとに、(たとえ人に変更がなかったとしても)法務局へ役員の登記をする必要があります。
また、決算公告の義務がでてきます。
・・・決算公告とは?
決算公告とは、株式会社が前年度の決算内容について株主総会の承認を得た後、その要旨を債権者や投資家に広く伝えるために官報または会社の定款で定めた日刊新聞紙に掲載することです。
株式会社にはこの決算公告が義務付けられています。
決算内容を公表することで、会社の信頼の構築や社会的評価の向上に役立ちます。
<決算公告の方法>
| 公告の方法 |
公告する決算書 |
| 官報公告又は日刊新聞 |
貸借対照表の要旨 |
| インターネットによる公開 |
貸借対照表そのもの(5年間公開) |
特例有限会社から株式会社へ変更するには、登録免許税として6万円の実費費用がかかります。
実費費用は、書類作成などを専門家に依頼しない場合(ご自身で全ての手続きを行った場合)でも、
必ずかかる費用です。
<特例有限会社から株式会社への変更 料金表>
ご依頼コース |
報 酬
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実 費 |
合 計 |
フルサポート
(書類作成+役所手続き) |
84,000円 |
60,000円 |
144,000円 |
便利パック
(書類作成のみ) |
63,000円 |
60,000円 |
123,000円 |
| ※ |
資本金の額によって免許税が増える場合があります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| ※ |
当事務所の報酬の中には、書類作成料、郵送料・交通費・日当等が含まれます。 |
| ※ |
実費費用は、専門家に依頼しなくても、ご自身で手続を行った場合でもかかる費用です。 |
| ※ |
当事務所では行政書士として会社設立についての事実証明に関する書類を作成いたします。
会社設立書類の中で一部登記申請書類は提携している司法書士に作成を依頼しますが、
司法書士への報酬は当事務所報酬内にすべて含まれます。 |
特例有限会社から株式会社への変更についてのご相談のある方へ
メール無料相談または、面談有料相談をご利用下さい。当事務所では、真剣に株式会社への変更をお考えの方の為にメール無料相談や有料面談相談を行っています。
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【無料相談】 メール相談 |
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「メール相談は、無料ですが、株式会社への変更に関する疑問・不安に真剣に回答します。」
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【有料相談】 面談相談 |
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「多くの方が有料相談を受けて『疑問だったことがよく分かりスッキリしました。と、言って下さいます。」
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特例有限会社から株式会社への変更をご検討の方へ
当事務所では、ご依頼コースを2種類用意しております。
1.フルサポート(書類作成+役所手続き)
2.便利パック(書類作成のみのご依頼)
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