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| 1. |
事前準備(組織の概要を決める。) |
| ↓ |
| 2. |
法務局で商号調査と事業目的の確認をする |
| ↓ |
| 3. |
組合の代表印を注文する |
| ↓ |
| 4. |
組合契約書を作成する |
| ↓ |
| 5. |
金融機関へ出資金の払込みをする |
| ↓ |
| 6. |
LLP設立に必要な書類を作成する |
| ↓ |
| 7. |
法務局へ登記申請をする |
| ↓ |
| 8. |
設立完了(法務局へ登記申請して1〜2週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます) |
役所の込み具合や、お客様の書類の揃い具合にも左右されますが、大体2〜3週間くらいで設立が完了します。
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設立日(創立記念日)は、基本的には法務局へ登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業ですので、土日祝日は登記することはできません。
なお、登記簿謄本が取得できるのは、法務局へ登記申請をして、法務局での事務手続きが終了してから
になります。登記申請をしてから、だいたい1〜2週間ほど後に登記簿謄本をご取得いただけます。
LLP設立(有限責任事業組合設立)には、登録免許税として6万円の実費費用がかかります。実費費用は、書類作成などを専門家に依頼しない場合(ご自身で全ての手続きを行った場合)でも、必ずかかる費用です。
<会社設立 料金表> HPお申込みフォーム
| 申込コース |
報 酬
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実 費 |
合 計 |
LLP
(有限責任事業組合)
フルサポート |
94,500円 |
約80,000円 |
174,500円 |
LLP
(有限責任事業組合)
便利パック |
52,500円 |
約80,000円 |
132,500円 |
| ※ |
当事務所の報酬の中には、書類作成料、郵送料・交通費・日当等が含まれます。 |
| ※ |
実費費用は、専門家に依頼しなくても、ご自身で手続を行った場合でもかかる費用です。 |
| ※ |
当事務所では行政書士として会社設立についての事実証明に関する書類を作成いたします。
会社設立書類の中で一部登記申請書類は提携している司法書士に作成を依頼しますが、
司法書士への報酬は当事務所報酬内にすべて含まれます。 |
<LLP(有限責任事業組合)設立 実費費用の内訳> HPお申込みフォーム
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LLP(フルサポート) |
LLP(便利パック) |
| 登録免許税(登記料) |
60,000円 |
60,000円 |
| その他(謄本代など) |
約20,000円 |
約20,000円 |
| 実費合計 |
約80,000円 |
約80,000円 |
・・・ルール作りが大切だ!
LLP(有限責任事業組合)は「人」を中心に考える組織です。組織の内部ルールが、法律によって詳細に定められるのではなく、出資者(組合員)同士の合意により決定することができます。
株式会社などの会社とは異なり、幅広い内部自治が認められるため、独自性にとんだ組織を作ることが可能です。
例えば、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。取締役会や監査役のような機関を設置する必要はありません。
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最初に決めておくべきこと |
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・事業目的 |
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・商号 |
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・本店の所在地 |
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・出資者 |
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・出資金額 |
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・業務を執行する人 |
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など |
原則、LLP(有限責任事業組合)の出資者(組合員)は業務執行者となることが義務付けられいます。(⇒共同事業性)なお業務執行を出資者間(組合員間)で分担することは可能です。
・・・念のため、商号調査をしよう!
新会社法(2006.5.1〜)では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められません。可能性としてはほとんどないとはいえ、全くないとも限りませんので、念のため確認することをオススメします。
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同一住所とは?
例えば、
・ 「一丁目2番3号」 と 「一丁目2番3号101号室」 は
同一住所とみなされます。
・ 「一丁目2番3号101号室」 と 「一丁目2番3号301号室」 は
同一住所とはみなされません。
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同一商号とは?
例えば、
・ 「丸山事務所 株式会社」 と 「丸山事務所 株式会社」 は
同一商号とみなさます。
・ 「丸山事務所 株式会社」 と 「株式会社 丸山事務所」 は
同一商号とはみなされません。
・ 「丸山事務所 株式会社」 と 「丸山事務所 有限会社」 は
同一商号とはみなされません。
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但し、たとえ登記されて会社が設立できたとしても、有名企業や近隣に既にある会社と同じような名前で事業を行った場合には、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号の使用差し止め請求をされるといったこともあり得ますのでご注意ください。
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商号(会社名)に使える文字とは?
漢字
ひらがな
カタカナ
アラビヤ数字
ローマ字(大文字・小文字)
以下の記号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「−」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
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| ※ |
ローマ字(大文字・小文字)は全角のみ使用可能 |
| ※ |
文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間は可能。 |
| ※ |
記号は、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
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・・・念のため、事業目的を確認しよう!
新会社法(2006.5.1〜)では、類似商号の規制がなくなったことによって、事業目的の記載方法が包括的表現で許されるようになるといわれています。
ただ、今までどおり「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」などは必要になるかと思われますので、念のため法務局にて事業目的の文章や言葉がいいかどうかを確認することをオススメします。
商号の調査や事業目的の確認は、本店所在地を管轄する法務局で行います。
商号の調査や事業目的の確認は、無料で行えます。
・・・組合契約書とは?
LLP(有限責任事業組合)の運営の基盤となることを定めた契約書です。この組合契約書は、登記申請の際に法務局へ提出します。
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LLP契約書に絶対記載しなければならない事項 |
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・組合の事業 |
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・組合の名称 |
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・組合事務所のの所在地 |
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・組合員の氏名、住所 |
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・組合契約の効力が発生する年月日 |
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・組合の存続期間 |
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・組合員の出資の目的と価額 |
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・組合の事業年度 |
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など |
・・・組合にも実印が必要だ!
組合の代表印とは組合の「実印」です。個人の実印をご住所地に届け出たように、組合も代表印(実印)を法務局へ届け出ます。
個人の実印をそのまま使う方もいらっしゃるようですができれば「代表者印」と印字された組合専用の印鑑を作られたほうが便利かと思います。(個人の実印ですと代表者がかわられた場合に、改印届を出さなければなりませんので)
法務局で登録できる代表印には、大きさなどに規定がありますが、印鑑屋さんで「代表印をつくりたい」と相談すると、規定通りに決められた印鑑を調整してくれます。
代表印は、登記申請の書類への捺印の時に必要になってきます。
また、実際に会社を運営していくに当たって必要な「銀行印」や「角印」なども必要になります。
印鑑屋さんでは「代表印」 「銀行印」 「角印」をセットにして割安で販売されていますので一緒に作ってしまうことをオススメします。
・・・出資金の払込みは?
LLP(有限責任事業組合)の出資金の払込み手続きは、
1 出資金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む
2 組合の代表者が資本金の払込みを証明する書面を作成する
といった感じです。
・・・登記申請に必要な書類とは?
・有限責任事業組合契約効力発生登記申請書
・組合契約書
・出資の払い込みを証する書面
・組合員の印鑑証明書
・印鑑届出書
・OCR用紙(別紙)
などです。
なお、LLPの登記をする際には、登録免許税として6万円分の収入印紙が必要です。
収入印紙は、大きめの郵便局や法務局の印紙売場で購入できます。
・・・登記とは?
組織の内容を公に証明する行為です。
LLPは、組合契約書の作成と組合員の出資の払込みの後に、LLP契約を登記することが義務付けられています。
LLPの名称や事業内容、事務所所在地などが登記され、登記簿謄本に記載されます。登記簿謄本は、だれでも取得し見ることが出来ます。登記簿で組合等の内容を公開することにより、その組合等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないように、取引の安全と円滑化が図られ、併せて組合自身の信用保持に役立っています。
| 8. |
LLP設立完了(法務局へ登記申請して1〜2週間程度で組合の登記簿謄本が取得できます) |
・・・創立記念日はいつ?
設立日(創立記念日)は、基本的には法務局へ登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業ですので、土日祝日は登記することはできません。
なお、登記簿謄本が取得できるのは、法務局へ登記申請をして、法務局での事務手続きが終了してからになります。登記申請をしてから、だいたい1〜2週間ほど後に登記簿謄本をご取得いただけます。
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