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LLP(Limited Liability Partnershipの略)
LLP(有限責任事業組合)は平成17年8月1日から活用が開始された新しい事業体です。
民法組合の特例として作られた制度で株式会社、LLC(合同会社)などとはちがい、法人ではなく『組合』になります。
組合でありながら、
@構成員全員が有限責任で、
A損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治が徹底し、
B構成員課税(パススルー課税)の適用を受ける。
という3つの特徴があります。
・・・有限責任とは?
有限責任とは、出資者(LLPの場合には『組合員』)が、出資額の範囲までしか事実上の責任を負わないこととする制度です。
これに対し、無限責任とは、出資者が私財をなげうってでも、債務をまっとうしなければならない責任です。
もちろん、道義的責任はあるにせよ、起業家にとってはやはり「有限責任」でビジネスができるというのは大きな安心といえます。
・・・内部自治とは?
内部自治とは、組織の内部ルールが、法律によって詳細に定められるのではなく、出資者(組合員)同士の合意により決定できることです。
株式会社とちがい、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束さず、また取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。組合契約書で独自の定めをすることによって自由な組織設計と運営が可能になります。
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