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2003年の中小企業挑戦支援法、新事業創出促進法によって認められた「確認有限会社(1円有限会社)、確認株式会社(1円株式会社)」は、法律の特例で、資本金1円からでも会社を設立することができました。
ただし、会社の設立から5年以内に資本金を有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円までに増資しなければならないというノルマがついたり、毎年度、経済産業大臣に財務諸表を提出しなければいけないなどの義務がありました。
(資本金のノルマを達成できない場合には、組織変更や解散などをしなくてはなりません。)
しかし、新会社法の施行後(2006.5.1〜)、その資本金のノルマや財務諸表提出の義務が廃止されました。
新会社法(2006.5.1〜)では最低資本金規制が廃止され、確認会社のような特例によらなくとも資本金1円からの会社設立が可能になりました。 最低資本金制度の撤廃に伴い、確認会社の制度も廃止され、「確認会社」に課されていた資本金のノルマもなくなったのです。
但し、そのままでは、いけません。
「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の記載されていますので、新会社法施行後(2006.5.1以降)にこの部分を削除する定款変更を行い、登記することが必要です。 |
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| 確認有限会社、確認株式会社を卒業するのためのスケジュール (解散事由の廃止) |
| 1. |
取締役会を開催する
・・・定款変更の決議を行い、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)
に増資できなかった場合は解散する」旨の記載を削除する。
※通常、定款変更の際には株主総会での決議が必要ですが、今回の解散事由の削除については、取締役会での決議でよいと法律で軽減されています。 |
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↓ |
| 2. |
解散事由廃止の登記申請をする。
・・・本店所在地を管轄する法務局へ、「解散事由廃止の登記」を行う。 |
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↓ |
| 3. |
登記が完了する。
・・・法務局での事務手続きが完了すると、解散事由が削除された登記簿謄本を
取得できます。
(法務局によっても異なりますが、通常事務手続きには、1〜2週間程度かかります。) |
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| 確認有限会社、確認株式会社を卒業するのための費用は? (解散事由の廃止) |
確認有限会社、確認株式会社を卒業するのための申請には、登録免許税として3万円の実費費用がかかります。
実費費用は、書類作成などを専門家に依頼しない場合(ご自身で全ての手続きを行った場合)でも、
必ずかかる費用です。
<料金表>
(確認有限会社、確認株式会社の卒業「解散事由の廃止」)
| ご依頼コース |
報 酬 |
実 費 |
合 計 |
フルサポート
(書類作成+役所手続き) |
31,500円 |
30,000円 |
61,500円 |
便利パック
(書類作成のみ) |
21,000円 |
30,000円 |
51,000円 |
| ※ |
当事務所の報酬の中には、書類作成料、郵送料・交通費・日当等が含まれます。 |
| ※ |
実費費用は、専門家に依頼しなくても、ご自身で手続を行った場合でもかかる費用です。 |
| ※ |
当事務所では行政書士として会社設立についての事実証明に関する書類を作成いたします。
会社設立書類の中で一部登記申請書類は提携している司法書士に作成を依頼しますが、
司法書士への報酬は当事務所報酬内にすべて含まれます。 |
| お問合せ (確認有限会社、確認株式会社の卒業 「解散事由の廃止」) |
確認有限会社、確認株式会社についてのご相談のある方へ
メール無料相談または、面談有料相談をご利用下さい。当事務所では、真剣に会社設立をお考えの方の為にメール無料相談や有料面談相談を行っています。
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【無料相談】 メール相談 |
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「メール相談は、無料ですが、確認有限会社・確認株式会社についてのご質問に真剣に回答します。」
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【有料相談】 面談相談 |
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「多くの方が有料相談を受けて『疑問だったことがよく分かりスッキリしました。と、言って下さいます。」
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確認有限会社、確認株式会社の卒業 「解散事由の廃止」をご検討の方へ
当事務所では、ご依頼コースを2種類用意しております。
1.フルサポート(書類作成+役所手続き)
2.便利パック(書類作成のみのご依頼)
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