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会社を作ったうえで融資を受けようという場合、
「融資を受けやすい形」で会社設立を行なう必要があります。
会社の作り方ひとつで「融資が受けやすい」「融資が受けにくい」ということが変わってきてしまうのです。
創業時の融資においては「自己資金」というものが重要視されます。
自己資金が多いほど融資も受けやすいといえます。
「自己資金」というのは文字通り自己のお金であり、返済不要の資金を指します。
逆に返済が必要な「一時的に借りているお金」などは自己資金とは認められません。
さて、会社ではなく個人事業で行なう場合は事業主の持っている預金額がそのまま自己資金の額となる訳ですが、法人の場合はいったい何が自己資金と看做されるのでしょうか?
設立間もない会社であれば、
その「資本金」がそのまま「自己資金」の額と看做されます。
つまり、
同じ会社であっても資本金の額によって融資の「受けやすさ」が異なってくるという訳です。
しかし、「ではどんな方法でもいいから資本金の額さえ多くしておけば、いっぱい融資を受けられるのだろう」と、考えて一時的にどこかからお金を借りてきて高額の資本金で会社を設立するなんていう方法を取ってはいけません。
そもそもこの「一時的に」借りたお金を資本金に組み込むのは『見せ金』とも呼ばれ違法行為を問われかねません。 |
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また、金融機関は融資をする際にはこの資本金の出所さえもチェックする場合があります。
また、実際に創業をする人以外の第三者が出資者に加わっているときも、資本金=自己資金と必ずしも認められないケースもあります。
私の事務所では、融資を受けることを考えている方の会社設立をお手伝いさせていただく場合、どのような形で資本金を構成させるかについては様々な角度から検討を加えて決めていきます。
それだけ、融資が絡むとこの「資本金」の部分が大事になってくるのです。
2006年5月に会社法が施行されたと同時に、「事業目的」の記載の仕方はだいぶ緩和されてきました。
昔は、「この表現では具体的でないとダメ」なんて登記官に言われてしまうことも多かったのですが。
しかし、「事業目的」の書き方というのはそうした登記上の問題だけではありません。
融資申請にも関わってきます。
たとえば、国民生活金融公庫などの政府系金融機関では「分かりづらい業種」というのは、あまり好まれません。
たとえ、どんなに斬新なビジネスモデルであっても「斬新すぎるとよく分からない」というのが実情です。
これが、ある分野に特化したベンチャーキャピタルから投資を仰ぐのであれば逆に「斬新すぎる」くらいが良いのですが・・・。
そうすると、融資申請にあたっては「斬新」な事業については実は従来からよくある事業として提出したほうが良い場合もあるのです。
(私が支援した事例では、まだインターネットが世間に普及していなかった頃に「インターネットショップ」という見せ方はあえてせずに従来からある「通信販売」事業として申請したりしました。「分かりやすい」ことが第一なのです)
そのことも踏まえて「事業目的」を書いておかないと、融資の事業計画書との整合性が取れなくなったりします。
行なう事業について特殊な技能を必要とす場合、当然にその「技能」を自分が有しているか、有している人を雇うかしなければなりません。
自分が有していればいちばん良いのですが、そうではなく他人の技能をあてにしている場合、やはり融資申請のときには一工夫する必要が出てきます。
たとえば、その技能の持ち主が友人や恋人であり、自分では「この人はずっと私の事業を助けてくれる」と思っていても、お金を貸す側はそうは見てくれません。
逆に「この恋人をけんか別れしてしまったら、この事業は継続できないな」と見られてしまいます。
ですから、そうした「技能」の持ち主を従業員として雇用するというくらいでは弱いといえます。
少なくても役員(取締役)に入れて『ビジネス・パートナー』であることをアピールする必要があります。従業員と役員では、外部から見た印象はまるきり異なるのです。
役員の構成も、融資を受ける際には一工夫したいところです。
私の事務所では創業時の融資申請のお手伝いも数多くさせていただいていますが、会社を既に作ってから融資の相談に来られる方の場合には「あ〜、会社を作るときにもう少し工夫しておけば」なんていうケースもよくあります。
これから融資を受けることも考えているなんていう場合には会社を設立してしまう前に一度、当事務所の有料面談相談をご利用ください。総合的にアドバイスをさせていただきます。
国民生活金融公庫活用術 (当事務所が運営する融資申請の情報サイトです)
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