会社設立専門
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| 行政書士 川上 俊明 |
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1974年、北海道生まれ。
行政書士、起業・再生コンサルタント。
資金調達、リスケジュール、会社設立、増資等の各種手続きに精通する企業法務の専門家。
特に金融機関に対して提出する書類(事業計画、再建計画、リスケ申込書類)の完成度は高く、銀行担当者にも「ここまでの書類は見たことがないですね」と、言わしめることが多い。
起業家、経営者に対して親身に成功を支援することをモットーにしリスケの申込み時なども出来る限りその交渉に同行し再建計画の説明を行うなど実務面だけでなく精神面からもサポートを行なう。
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増資に関するお問い合わせ、増資手続きのご依頼は、メールまたはお電話でお気軽にどうぞ。

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増資とは、会社の資本金を増加させることです。
一般的に、資本金の額が大きいほど会社の信用が高いといわれています。
資本金は、会社の財産や責任を示す重要な指数で、会社の事業規模をあらわす目安であったり、会社の信用を表す目安になっているからです。
増資をして会社として使えるお金が増えれば、その分事業のために投資できたり、また資本金が増えたことによって取引銀行や取引先などに対しての信用が上がるなど、会社を運営していく上ではメリットといえるでしょう。
| 増 資 |
募集株式の発行 |
・株主割当 ・第三者に対する発行手続(第三者割当、公募)
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| 資本組入れ |
・準備金の資本組入れ
・余剰金の資本組入れ |
簡単にいえば、増資は、返済不要のお金で、融資は、返済が必要なお金です。
増資の場合、会社は資本金を出してくれた人(株主)に対し株式を割り当て、株主は株式配当を得る権利を与えられます。
株主は会社に利益が出た場合には、配当を貰えます。利益が出ない場合には、配当は貰えません。。。
融資は、借金ですので、決められた利息とともに元本を返済する必要があります。
増資と融資には、返済不要かどうかという大きな違いがあります。
増資の種類によって手続きが違いますので、会社にあった方法を専門家などに相談されることをおすすめいたします。
ここでは、当事務所でもよくご依頼いただく「株主割当の増資」についてご案内いたします。
■増資 株主割当の場合のスケジュール
1.募集事項を決定
会社の定款によって定められている場合にはその機関(取締役、取締役会)、
定款に定めがない場合には、株主総会が募集事項を決定します。
2.株主へ通知
会社は、募集株式の申込期日2週間前までに各株主に対して、募集株式に関する事項を
通知しなければなりません。
3.株主から募集株式引受の申込みを受ける
募集株式の引き受けを希望する株主は申し込みを行い、会社は株式の割当てを行います。
4.募集株式を引き受けた株主が金銭を払込む
払込期日または払込期間内に金銭を払込みます。
この時、払込みに利用する口座は、会社の銀行口座になります。
5.管轄の法務局へ増資の申請を行う
書類を揃え、管轄の法務局へ提出します。
提出して1週間程度で増資が反映された登記簿謄本を取得することができます。
増資の手続きに必要な実費費用は、登録免許税です。実費費用は、手続きをご自身でされた場合にも必ずかかる費用です。なお、登録免許税は、増資する金額によって異なります。
| 【実費費用(登録免許税)】 |
増資する資本金の額の1000分の7 (最低3万円)
例1 資本金300万円の会社が200万円増資して、資本金500万円の会社になる場合。
増加する資本金の額 200万円 × 1000分の7 = 14,000円
→3万円未満なので、最低額の3万円が登録免許税になります。 |
例2 資本金300万円の会社が500万円増資して、資本金800万円の会社になる場合。
増加する資本金の額 500万円 × 1000分の7 = 35,000円
→登録免許税は、35,000円になります。 |
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| 【当事務所 報酬】 |
| 1.フルサポート(書類作成+役所手続き) |
8万4000円・税込、実費別 |
| 2.便利パック (書類作成のみ) |
6万3000円・税込、実費別 |
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【対応地域について】 (詳しくはお問合せください)
全国対応しております。ただし、フルサポートは、埼玉・東京・神奈川・千葉となります。 |
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