| 現物出資できるモノは、具体的にはどんなものですか? |
| A |
貸借対照表に資産として計上できる「財産」となるようなモノを具体的に言うと
・自動車
・土地・建物などの不動産
・株券などの有価証券 などです。
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| 現物出資したモノの所有権の移転はいつまでにすればいいの? |
| A |
所有権の移転は、会社が設立されてからの手続で構いません。
会社が設立される以前ですと会社名義に変更できない場合もありますので。
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| 手元に現金が少ないのですが、資本金は多い方がいいのですか? |
| A |
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。
日本では、まだ、資本金の額で会社の信用を判断されやすい傾向にあるようです。多いに越したことはありませんが、無理して多額の資本金を用意するよりは、現物出資をうまく利用することも考えてみてはどうでしょう。
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| 不動産を現物出資した場合の税金はどうなりますか? |
| A |
不動産を現物出資すると、出資者と会社の両方に税金が課税されます。
出資者の方にかかる税金
出資者がその不動産を「入手した価格」より「高い評価額」で出資した場合、その差額が利益とみなされ、10〜37%の「所得税」が課税されます。
(時価の2分の1以下の価格で出資した場合は、「時価」が収入金額とされます)
会社にかかる税金
不動産の新たな所有者となる会社には「不動産取得税」が課税されます。
課税額は、その不動産の評価額の「半額(平成21年3月31日まで)」の「3%〜3.5%」となります。
また、会社の設立完了後には、不動産の所有者名義を会社名義にするための所有権移転の登記が必要で、その際にも「不動産の評価額の1000分の20」が登録免許税してかかります。
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