| Q |
資本金1円で株式会社が設立できるって本当ですか? |
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A |
はい。新会社法の下(2006.5.1〜)では、資本金1円からでも株式会社を設立することが可能です。
今までは、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。(特例を除いて)
しかし、新会社法(2006.5.1〜)では、最低資本金規制が廃止されましたので、資本金1円から株式会社の設立も可能となりました。
但し、資本金制度そのものがなくなるわけではありません。
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。会社の事業規模をあらわす目安であったり、会社の信用を表す目安になっていたりします。
資本金は、会社が設立された後には、運転資金や経費として使っていいお金です。
(保険や供託金のようなものではなく、資本金は使っていいお金です)
会社を設立する際の資本金の金額の目安としては、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を資本金として用意したほうがよいでしょう。 |
| Q |
取締役1人で株式会社が設立できるって本当ですか?
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A |
はい。新会社法の下(2006.5.1〜)では、取締役1名からでも株式会社を設立することが可能です。
今までは、株式会社を設立するためには、取締役3名以上・監査役1名以上 合計4名の人が必要でした。
しかし、新会社法(2006.5.1〜)では、最低人数の規制がなくなりましたので、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能になりました。
人数併せの名義だけの取締役や監査役をおく必要はありません。
新会社法の下(2006.5.1〜)では、会社の規模や実態に合わせ柔軟に会社運営をすることが可能になりました。 |
| Q |
有限会社は作れないって本当ですか?
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A |
はい。新会社法が施行(2006.5.1〜)されると有限会社を設立することはできなくなります。
しかし、今ある有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続することが可能です。
また、新会社法施行後(2006.5.1〜)に有限会社から株式会社への組織変更をすることもできます。
なお、現在ある有限会社は、新会社法の施行(2006.5.1〜)により自動的に特例有限会社に移行されることになりますので、特例有限会社となるための手続などは特に必要ありません。また存続期間の制限もありませんので、いつまでも特例有限会社として存続することが可能です。
特例有限会社は、従来の有限会社どおり、有限会社の商号をそのまま使用することが認められ、公告の義務や役員の任期の定めはありません。 |
| Q |
LLC(合同会社)ってなんですか?
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A |
新会社法の施行(2006.5.1〜)により新しく加わった法人形態です。
株式会社は「お金(出資金額)」の論理で動く会社形態なのに対し、合同会社(日本版LLC)は「人(の能力)」を中心に考え運営される会社です。
設備投資(=お金が必要)こそが利益を生み出す源泉となるようなビジネスであれば株式会社。人の持つ能力・ノウハウ・知識こそが利益を生み出す源泉となるビジネスであれば合同会社(LLC)が向いているといえるでしょう。 |
| Q |
LLCとLLPはどう違うのですか?また株式会社とは何が違うのですか?
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A |
LLC と LLP の大きなちがいは、法人であるか、法人でないかになります。
・LLCは、法人(株式会社や有限会社と同じ仲間です)
・LLPは、組合(会社ではありません)
LLC ・ LLP と 株式会社の大きなちがいは、人を中心に事業を考えるか、お金を中心に事業を考えるか、のちがいかといえます。
株式会社は、株主が出資した「お金」を中心に物事を考えることが多く、当然、多くの出資をしている株主が会社のことを決める議決権が多く与えられます。
一方、LLC ・ LLP は、組織の中の「人」を中心に物事を考えます。出資した額で議決権を決めるのではなく、会社内部で利益の配分などについて決めることが出来ます。
資本金のちがいは、LLPは、2円以上(2人以上で作らなければならないので最低資本金額は、2円)、LLCは、1円以上(1人からでも設立OK)、株式会社は、1円以上(1人からでも設立OK)
なお、LLC も 株式会社・有限会社 も 同じ法人ですので、税務上のちがいは、ありません。法人税課税+個人の所得に対しても課税される二重課税になります。
LLPは法人ではないので、法人税は課税されず、出資者に配当された時点ではじめて課税される仕組みになっています。また、LLPの事業で損失が出たときには、出資の額を限度として、出資者のほかの所得と損益通算することが認められています。
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| Q |
株式会社設立までのスケジュールを教えてください。
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A |
株式会社設立のための具体的な手続きは、下記の通りです。
1. 事前準備(会社の概要を決める。)
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2. 法務局で商号調査と事業目的の確認をする
↓
3. 定款を作成する
↓
4. 定款認証を受ける
↓
5. 会社の代表印を注文する
↓
6. 金融機関へ資本金の払込みをする
↓
7. 会社設立に必要な書類を作成する
↓
8. 法務局へ登記申請をする
↓
9. 会社設立完了
(法務局へ登記申請して1〜2週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます)
↓
10. 税金関係と社会保険関係の届出を出す
また、設立までの期間は2〜3週間。印紙代などの実費費用は26万円程度かかります。 |