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・・・定款とは?
定款は会社の名前や資本金、事業の目的、運営、組織についてのきまりを定めた書類です。
よく「会社の憲法」と例えられたりします。
憲法と呼ばれるほど重要な書類ですので、非常に厳格に作成することが求められます。
会社を設立するためには、発起人(最初の出資者)が定款を作成し、その意思がきちんと反映されているように全員が署名または記名・押印(実印)する必要があります。また作成した定款が適法に作られているかどうかを法律のプロ「公証人」にチェック(認証)してもらう必要があります。
定款では、会社名、会社の所在地といった基本的なことから、株主総会や利益の配当方法など金銭に関わる事まで、会社を運営していくために非常に重要なことを決めて記載します。
なお、会社は定款で決めたこと以外のことを営んではならないと法律で決められています。
会社を作る場合には必ず定款を作成しなければなりません。
従来は定款を紙で作成し、公証人からチェック(認証)を受けていました。
この定款を電子的に作成(データをフロッピーディスクに収めた形)し、公証人もデータ上でその定款を認証するという形を取ることも出来るようになりました。
これを一般に「電子定款」と呼んでいます。
株式会社を設立するにあたっては、最初に定款を作成し、公証人役場というところで「定款認証」というものを行います。定款認証の際には、定款に4万円の収入印紙を貼ることになります。
ところが2004年3月から「電子定款認証」という制度がスタートしました。従来は紙で作成していた定款を電子的に作成(データーをフロッピーディスクに収めた形)し、公証人もデータ上でその定款を認証するという形を取ることも出来るようになりました。
電子定款認証によって、何が大きく変るかというと
→ 定款に貼る印紙代4万円が不要になります。
なぜ、印紙代4万円が不要なのか細かい話は避けますが、税法上、紙だから印紙が必要だった訳で、電子になれば不要ということになるのです。
いずれにしましても、電子定款認証を利用すれば適法な形で、会社設立の際の定款に貼る印紙代4万円が不要になります。 |
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・・・定款認証とは?
定款の記載事項や作成方法については、細かい決まりごとがあり、適切でないと訂正や作成のやり直しをさせられる場合があります。定款の記載方法や内容が法律に合っているかを確認してもらうため、法律のプロである公証人という人に形式的な事柄などを確認してもらいます。
公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言います。公証人に認証しもらって初めて定款は法的に有効なものとなります。公証人に認証された定款は、会社設立の登記申請の際に法務局へ提出します。※合同会社の定款は定款認証は不要です。定款認証が必要なのは、株式会社の定款です。
なお、公証人に定款を認証してもらうには、認証代として5万円、定款に貼る収入印紙4万円分と定款の謄本交付代金として2000円程度かかります。合計9万2000円くらい。
(電子定款認証を利用する場合には、定款に貼る収入印紙4万円は不要です。当事務所は、電子定款に対応しています。)
<従来の紙ベースで行う定款認証にかかる費用(株式会社)>
| 定款に貼る印紙代 |
4万円 |
| 定款の認証代 |
5万円 |
| 謄本作成料等 |
約2千円 |
| 合 計 |
約 9万2千円 |
<電子的に行う電子定款認証にかかる費用(株式会社)>
| 定款に貼る印紙代 |
不要(= 0円) |
| 定款の認証代 |
5万円 |
| 謄本作成料等 |
約2千円 |
| 合 計 |
約 5万2千円 |
もしご自身で電子定款認証の手続きを行おうという場合には、現段階では難しいのが実情です。
と、いいますのも電子定款を作成するには専用のソフトが必要で購入しなければなりませんし、
電子上の本人認証システムも取得しなければいけません。
電子定款認証を行うための設備投資には10万円程度かかります。
また、電子定款認証を行うための環境整備には、かなり手間もかかります。(よほど慣れた方ならいいのでしょうが‥・)
当事務所では、電子定款認証に必要な電子証明書、
ソフトを導入し、システム環境を完備しました。
お客様のコスト削減のメリットをお手伝いしております。
当事務所は、電子定款認証に対応していますので定款に貼る印紙代4万円は不要です。
(フルサポートの場合には、必ず、電子定款認証を利用します。
便利パックの場合には、電子定款に対応した公証役場がお客様のお近くにない場合もありますので、その場合には、電子定款ではない方法にも対応いたします。なお、電子定款ではない場合には定款に貼る印紙代4万円が必要です。) |
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会社設立には、印紙代や登録免許税などの実費費用がかかります。
実費費用は、書類作成などを専門家に依頼しない場合(ご自身で全ての手続きを行った場合)でも、
必ずかかる費用です。
<会社設立 料金表>
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ご依頼コース |
報 酬
|
実 費 |
合 計 |
| 株式会社 |
フルサポート
(書類作成+役所手続き) |
94,500円 |
約220,000円 |
314,500円 |
| 株式会社 |
便利パック
(書類作成のみ) |
52,500円 |
約220,000円 |
272,500円 |
| ※ |
当事務所の報酬の中には、書類作成料、郵送料・交通費・日当等が含まれます。 |
| ※ |
実費費用は、専門家に依頼しなくても、ご自身で手続を行った場合でもかかる費用です。 |
| ※ |
当事務所では行政書士として会社設立についての事実証明に関する書類を作成いたします。
会社設立書類の中で一部登記申請書類は提携している司法書士に作成を依頼しますが、
司法書士への報酬は当事務所報酬内にすべて含まれます。 |
<株式会社設立 実費費用の内訳>
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株式会社(フルサポート) |
株式会社(便利パック) |
| 定款に貼る印紙代 |
電子定款利用につき不要 |
40,000円
電子定款利用の場合0円 |
| 定款の認証代 |
50,000円 |
50,000円 |
| 登録免許税(登記料) |
150,000円 |
150,000円 |
| その他(謄本代など) |
約20,000円 |
約20,000円 |
| 実費合計 |
約220,000円 |
約220,000円〜260,000円 |
| ※ |
当事務所は、電子定款認証に対応していますので定款に貼る印紙代4万円は不要です。
(フルサポートの場合には、必ず、電子定款認証を利用します。
便利パックの場合には、電子定款に対応した公証役場がお客様のお近くにない場合もありますので、その場合には、電子定款ではない方法にも対応いたします。なお、電子定款ではない場合には定款に貼る印紙代4万円が必要です。) |
株式会社設立・合同会社設立についてのご相談のある方へ
メール無料相談または、面談有料相談をご利用下さい。当事務所では、真剣に会社設立をお考えの方の為にメール無料相談や有料面談相談を行っています。
株式会社設立・合同会社設立をご検討の方へ
当事務所では、会社設立のご依頼コースを2種類用意しております。
1.フルサポート(書類作成+役所手続き)、2.便利パック(書類作成のみのご依頼)
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